2018年1月試験

FP2級 学科試験 2018年1月 問53(過去問解説)

四択問題

分野:相続

贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合は、贈与税の申告書の提出は不要である。
  2. 贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。
  3. 贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められる。
  4. 贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地ではなく、贈与者の住所地を管轄する税務署長である。



解答

3

解説

1.は不適切。贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合(=0円の場合)でも、贈与税の申告書を提出する必要があります。

2.は不適切。贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです。

  • 所得税・贈与税の対象期間:1月1日~12月31日
  • 所得税の申告期間:翌2月16日~3月15日
  • 贈与税の申告期間:翌2月1日~3月15日

3.は適切。贈与税については、納付税額が10万円を超えていること、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、一定の要件を満たせば5年以内の延納が認められます。ただし、物納は認められていません。

なお、相続税については、延納だけでなく、納期限を延長しても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、申告期限までに物納申告書を提出することにより物納によることが認められています。

  • 贈与税:延納OK・物納NG
  • 相続税:延納OK・(延納でも無理な場合のみ)物納OK

4.は不適切。贈与税の申告書の提出先は、贈与者ではなく受贈者(=受け取ったほう)の納税地の所轄税務署長です。

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