2018年1月試験

FP2級 学科試験 2018年1月 問54(過去問解説)

四択問題

分野:相続

法定相続人および法定相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1である。
  2. 被相続人の嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分と同じである。
  3. 被相続人の弟Aさんが被相続人の推定相続人であった場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡したときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。
  4. 被相続人の子Cさんが相続の放棄をした場合、Cさんの子Dさんが代襲して相続人となる。



解答

4

解説

1.は適切。兄弟姉妹には、父母が同一の「全血兄弟姉妹」と、父母のどちらかが同一の「半血兄弟姉妹」の2種類があります。

「全血兄弟姉妹」も「半血兄弟姉妹」も第3順位の相続人であることに変わりはありませんが、「半血兄弟姉妹」の法定相続分は「全血兄弟姉妹」の2分の1になります。

2.は適切。子には、法律上の婚姻関係にある男女から生まれた「嫡出子」と、法律上の婚姻関係にない男女から生まれた「非嫡出子」の2種類があります。

2013年8月までは両者の法定相続分に差がありましたが、現在は同等の法定相続分になっています。また、第1順位の相続人であることも同等です。

3.は適切。代襲相続は兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)まで認められます。よって、被相続人の甥または姪にあたる子Bさんにも代襲相続が認められます。

4.は不適切相続放棄をした場合、代襲相続は認められません。よって、相続を放棄したCさんの子Dさんは相続人になることはできません。

田口先生1
田口先生
本問は、2016年9月試験の第54問とほとんど同じ問題です!

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