2018年1月試験

FP2級 学科試験 2018年1月 問56(過去問解説)

四択問題

分野:相続

相続税の課税財産と非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 被相続人がその相続開始時に有していた事業上の売掛金は、相続税の課税対象となる。
  2. 被相続人が自動車事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、被相続人の遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は、相続税の課税対象とならない。
  3. 相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、その相続の開始前3年以内にその相続にかかる被相続人から暦年課税による贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象とならない。
  4. 被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年を超えてから支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる。



解答

4

解説

1.は適切。被相続人がその相続開始時に有していた「事業上の売掛金」は、本来の相続財産に該当するため相続税の課税対象になります。

2.は適切。被相続人が自動車事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、被相続人の遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は、損失の補填的な色合いが強いため相続税の課税対象になりません。

3.は適切。例えば、法定相続人ではない被相続人の孫が被相続人からの贈与によって取得した資産は、相続税の課税対象になりません。「孫への贈与」は有名な節税スキームのひとつです。

4.は不適切。被相続人の死亡によって支給される死亡退職金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものについては、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。

本問は、被相続人の死亡後3年を超えてから支給が確定しているので、相続税の課税対象になりません。

田口先生1
田口先生
本問は、2017年1月試験の第56問とほとんど同じ問題です!

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