2018年1月試験

FP2級 学科試験 2018年1月 問57(過去問解説)

四択問題

分野:相続

次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除できるものはどれか。なお、当該費用等は、相続により財産を取得した相続人が負担したものとし、被相続人および相続人は日本国内に住所があるものとする。

  1. 被相続人が生前に購入した墓地の購入代金で、相続開始時において未払いであったもの
  2. 被相続人が所有していた不動産にかかる固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いの金額
  3. 遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続にかかる遺言執行費用
  4. 被相続人にかかる初七日および四十九日の法要に要した費用



解答

2

解説

相続税額の計算上、被相続人の一定の債務および葬式費用については相続財産の価額から差し引くことができます。

葬式費用に関しては、通夜・告別式などにかかる諸費用や火葬・納骨費用は債務控除の対象になりますが、香典返戻費用や初七日や法事などのためにかかった費用は債務控除の対象になりません。

債務に関しては、被相続人の借入金や未払いの税金・医療費も債務控除の対象になりますが、生前に購入していた墓地などの未払金や遺言執行費用は債務控除の対象になりません。

  • 債務控除の可否まとめ
  • 債務控除の対象になるもの:通夜・告別式などにかかる諸費用、お寺などに施与した金品、火葬・納骨費用、被相続人の借入金、未払いの税金・医療費など
  • 債務控除の対象にならないもの:香典返戻費用、初七日や法事などのためにかかった費用生前に購入していた墓地などの未払金遺言執行費用など

1.の「生前に購入していた墓地などの未払金」は債務控除の対象になりません

2.の「未払いの税金」は債務控除の対象になります

3.の「遺言執行費用」は債務控除の対象になりません

4.の「初七日や法事などのためにかかった費用」は債務控除の対象になりません

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