2018年5月試験

FP2級 学科試験 2018年5月 問34(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 医療費控除の対象となる医療費の金額は、原則としてその年中に実際に支払った金額が対象となり、年末の時点で未払いの金額はその年分の医療費控除の対象にはならない。
  2. 納税者が生計を一にする配偶者の負担すべき国民年金保険料を支払った場合、その支払った金額は納税者の社会保険料控除の対象となる。
  3. 納税者の配偶者が事業専従者として給与を受けている場合には、配偶者の合計所得金額が38万円以下であっても、納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。
  4. 納税者が障害者である親族を扶養している場合でも、納税者自身が障害者でなければ障害者控除の適用を受けることができない。



解答

4

解説

1.は適切。年末の時点で未払いの金額は、翌年以降、実際に支払った年の医療費控除の対象になります。なお、自分の医療費だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も医療費控除の対象になります。

2.は適切。医療費と同様に、自分の国民年金保険料だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った国民年金保険料も社会保険料控除の対象になります。

3.は適切。青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人や白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

4.は不適切。納税者自身が障害者でなくても、生計を一にする配偶者や扶養親族が障害者である場合は、障害者控除の適用を受けることができます。

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