四択問題
分野:タックス
役員と会社間の取引にかかる所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合の賃貸料に相当する金額については、原則として、役員に対して所得税は課されない。
- 役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息に相当する金額については、原則として、役員に対して所得税は課されない。
- 役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合には、役員は時価で譲渡したものとして譲渡所得を計算する。
- 一時金で支払われる役員退職金の損金算入の時期は、原則として、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度となる。
解答
1
解説
1.は不適切。適正な賃料相当額が給与所得として課税されます。
2.は適切。逆に、会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合は、一定の利率との差額が給与所得として課税されます。
例えば、会社が無利子で役員に対して100万円を貸し付けた場合、通常の利子が2%とすると…通常の利子との差額2万円(=100万円×2%-0円)が給与所得とみなされ課税の対象になります。
3.は適切。なお、譲渡対価が適正な時価の2分の1以上かつ時価未満の価額で会社に譲渡した場合、役員は原則として実際に譲渡した価額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
4.は適切。なお、会社が退職金を実際に支払った事業年度において損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められています。
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