四択問題
分野:タックス
消費税の課税事業者が国内において事業として行った次の取引のうち、消費税の非課税取引とされないものはどれか。
- 更地である土地の譲渡
- 事業の用に供している家屋の譲渡
- 居住の用に供する家屋の1か月以上の貸付け
- 有価証券の譲渡
解答
2
解説
国内で行われる取引のうち、消費税の課税対象になるのは以下の3つの要件を満たしたものに限られます。
- 事業者が事業として行う取引
- 対価を得て行う取引
- 資産の販売や貸付け、サービスの提供
1.は非課税取引になります。土地には「消費」という概念がないからです。
2.は非課税取引になりません。上記の3つの要件を満たしているため、譲渡対価が消費税の課税対象になります。
3.は非課税取引になります。居住の用に供する家屋は、事業の用に供している家屋と違って収益を生まない(担税力がない)ため、社会政策的配慮から非課税とされています。
4.は非課税取引になります。本来、課税対象となる取引であっても、消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から非課税取引とされているものがあり、本肢の「有価証券の譲渡」も非課税取引に分類されています。
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