2018年5月試験

FP2級 学科試験 2018年5月 問58(過去問解説)

四択問題

分野:相続

宅地および宅地の上に存する権利の相続税における評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、賃貸借関係のある宅地については、いずれも借地権(定期借地権は除く)の目的となっている宅地であるものとする。

  1. Aさんが、賃借している宅地の上にAさん名義の家屋を建て、これを自宅として使用している場合、賃借している宅地の上に存する権利は借地権として評価する。
  2. Aさんが、所有する宅地をBさんに賃貸し、Bさんがその宅地の上にBさん名義の家屋を建て、これをBさんの個人事業の事務所として使用している場合、所有している宅地は貸宅地として評価する。
  3. Aさんが、所有する宅地の上にAさん名義の家屋を建て、これを賃貸している場合、所有している宅地は貸家建付地として評価する。
  4. Aさんが、賃借している宅地の上にAさん名義の家屋を建て、これを賃貸している場合、賃借している宅地の上に存する権利は転貸借地権として評価する。



解答

4

解説

1.は適切。借地権評価額の計算式は以下のとおりです。

借地権評価額=自用地評価額×借地権割合

2.は適切。貸宅地の評価額の計算式は以下のとおりです。

貸宅地の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合)

3.は適切。貸家建付地の評価額の計算式は以下のとおりです。

貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

4.は不適切。Aさんが、賃借している宅地の上にAさん名義の家屋を建て、これを賃貸している場合、賃借している宅地の上に存する権利は貸家建付借地権として評価します。

借地権評価額=自用地評価額×借地権割合

貸家建付借地権=借地権評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

なお、転貸借地権とは、文字どおり「借地権を転貸した者が有する権利」です。賃借人(宅地を借りている人)が転貸を行う場合は、賃貸人(宅地の権利を持っている人)の許可が必要になります。

転借権=自用地評価額×借地権割合×借地権割合

転貸借地権=自用地評価額×借地権割合-転借権

田口先生1
田口先生
肢4の「貸家建付借地権」と「転貸借地権」は重要性が低い割りに内容が難しいので、理解できない場合は飛ばしてしまっても構いません。

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