2018年9月試験

FP2級 学科試験 2018年9月 問6(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

公的年金の遺族給付に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時にその者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( )もしくは「子」に限られる。

遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した被保険者の厚生年金保険被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( )相当額である。

厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その遺族厚生年金には( )が加算される。

  1. (ア)「子のある配偶者」 ・ (イ)4分の3 ・ (ウ)中高齢寡婦加算額
  2. (ア)「子のある妻」 ・ (イ)3分の2 ・ (ウ)中高齢寡婦加算額
  3. (ア)「子のある妻」 ・ (イ)4分の3 ・ (ウ)経過的寡婦加算額
  4. (ア)「子のある配偶者」 ・ (イ)3分の2 ・ (ウ)経過的寡婦加算額



解答

1

解説

遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時にその者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」もしくは「子」に限られます。

なお、2014年に国民年金法が改正される前までは、遺族基礎年金の対象者は「子のある」もしくは「子」となっていましたが、改正により配偶者の男性も対象になりました。

遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した被保険者の厚生年金保険被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額になります。

厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算されます。

なお、中高齢寡婦加算の支給額は584,500円(2018年度)の定額で、妻が65歳になるまで支給されます(※その後は「老齢基礎年金+経過的寡婦加算」に移行されます)。

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