2018年9月試験

FP2級 学科試験 2018年9月 問29(過去問解説)

四択問題

分野:金融

わが国における個人による金融商品取引にかかるセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
  2. 国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
  3. 破綻した証券会社が分別管理の義務に違反し、一般顧客の顧客資産を返還することができない場合、日本投資者保護基金は、補償対象債権にかかる顧客資産について一般顧客1人あたり1,000万円を上限として補償する。
  4. 国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。



解答

4

解説

1.は適切。当座預金や利息の付かない普通預金を「決済用預金」といいます。決済用預金はその全額が保護の対象になります。

なお、利息の付く普通預金や定期預金に関しては、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までと、その元本にかかる利息が保護されます。

2.は適切。国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外です。また、日本国内に本店のある金融機関の海外支店や、外国銀行の日本支店に預け入れた預金も、預金保険制度による保護の対象外です。

3.は適切。日本投資者保護基金は、投資者(顧客)を保護することを目的に設立された法人です。証券会社が営業活動を行うさいには、必ずこの投資者保護基金に加入する必要があります。

仮に、証券会社が分別管理義務を無視して顧客の資産に手を付けたうえで破綻した場合でも、1人あたり1,000万円までの資産が日本投資者保護基金により補償されます。

4.は不適切。証券会社が取り扱う国内株式や公社債、投資信託だけでなく外国株式や外貨建てMMFなども補償の対象になりますが、外国為替証拠金取引(FX取引)やデリバティブ取引などは補償の対象になりません。

また、証券会社以外の金融機関は日本投資者保護基金の会員ではないため、銀行で購入・管理されている投資信託は日本投資者保護基金の補償の対象になりません。

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