2018年9月試験

FP2級 学科試験 2018年9月 問53(過去問解説)

四択問題

分野:相続

贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 父と母のそれぞれから同一の年において財産の贈与を受け、いずれの贈与についても暦年課税の適用を受けた場合の贈与税額の計算においては、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高220万円を控除することができる。
  2. 贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の贈与税額の計算においては、贈与税の課税価格から基礎控除額を控除することができない。
  3. 相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産にかかる贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
  4. 相続時精算課税制度を選択した場合における贈与税額の計算において、贈与税の課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。



解答

4

解説

1.は不適切。子が同一の年において父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、暦年課税における贈与税の基礎控除の最高限度額は年間110万円です。贈与を受けた人数に比例して限度額が増えるわけではありません。

2.は不適切。贈与税の配偶者控除(最高2,000万円)は、基礎控除(110万円)と併用可能です。

よって、暦年課税の適用を受けている受贈者がその年に贈与税の申告で課税価格から控除することができる金額は、最高2,110万円(=2,000万円+110万円)までです。

3.は不適切。相続時精算課税制度を選択した場合、2,500万円までの贈与財産については非課税、2,500万円を超える分については20%の税率が一律で適用されます。

なお、暦年課税における贈与税額は、贈与税の課税価格から基礎控除額等を控除した残額に、超過累進税率(10%~55%の8段階の税率)を乗じて計算します。

4.は適切。贈与税の課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円です。1年で2,500万円と勘違いしないように気をつけましょう。

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