2018年9月試験

FP2級 学科試験 2018年9月 問30(過去問解説)

四択問題

分野:金融

「ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」および「つみたてNISA(非課税累積投資契約にかかる少額投資非課税制度)」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、ジュニアNISAにより投資収益が非課税となる口座をジュニアNISA口座、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。

  1. ジュニアNISA口座の年間投資上限金額は、40万円である。
  2. ジュニアNISA口座では、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができる。
  3. つみたてNISA勘定で保有する上場投資信託(ETF)の分配金を非課税扱いにするためには、分配金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
  4. つみたてNISA勘定を通じて公募株式投資信託を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間である。



解答

3

解説

ジュニアNISAは、2016年度から始まった未成年者(0歳~19歳)を対象とした少額投資非課税制度の愛称です。

非課税期間は最長5年間で、受入限度額(非課税枠)は年間80万円までとなっています。NISAと同様に、受入限度額の未使用分を翌年に繰り越すことはできません。

1.は不適切。受入限度額(非課税枠)は年間80万円までです。

2.は不適切。受入限度額の未使用分を翌年に繰り越すことはできません


つみたてNISAは、2018年度から始まった長期の積み立て・分散投資を支援するための少額投資非課税制度の愛称です。

非課税期間は最長20年間で、受入限度額(非課税枠)は年間40万円までとなっています。NISA・ジュニアNISAと同様に、受入限度額の未使用分を翌年に繰り越すことはできません。

3.は適切。配当金の受取方法は、株式数比例配分方式・登録配当金受領口座方式・配当金領収証方式・個別銘柄指定方式の4種類があります。

  • 株式数比例配分方式:証券口座に入金される方法
  • 登録配当金受領口座方式:銀行口座に入金される方法
  • 配当金領収証方式:配当金領収証を郵便局等で換金する方法
  • 個別銘柄指定方式:銘柄ごとにどうやって受け取るか決める方法

つみたてNISA口座で保有する上場投資信託(ETF)の分配金を非課税扱いにするためには、NISA・ジュニアNISAと同様、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択する必要があります。

4.は不適切。つみたてNISAの非課税期間は最長20年間です。NISAおよびジュニアNISAの5年間と混同しないように気をつけましょう。

3種類のNISA
一般NISA ジュニアNISA つみたてNISA
対象年齢 20歳以上 0歳~19歳 20歳以上
非課税期間 最長5年間 最長20年間
受入限度額
(非課税枠)
年間120万円 年間80万円 年間40万円
未使用分の繰越 不可
損益通算 不可
ロールオーバー 不可
併用 不可
(どちらか選択)
不可
(どちらか選択)

非課税期間終了後、翌年の非課税枠を利用して各NISA勘定で保有を続けること。

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