2018年9月試験

FP2級 学科試験 2018年9月 問31(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

次のうち、所得税の計算において、分離課税の対象となる所得はどれか。

  1. マンションを貸し付けたことによる不動産所得
  2. コンサルティング事業を行ったことによる事業所得
  3. 退職一時金を受け取ったことによる退職所得
  4. ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得



解答

3

解説

所得税は「総合課税」「源泉分離課税」「申告分離課税」のいずれかの方法により課税されます。

  • 総合課税:利子所得 、配当所得 、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得(土地・建物・株式以外)、一時所得 、雑所得
  • 分離課税:退職所得、山林所得、譲渡所得(土地・建物・株式)

源泉分離課税されているものを除く


1.は分離課税の対象になりません。マンションを貸し付けたことによる不動産所得は、総合課税の対象になります。

2.は分離課税の対象になりません。コンサルティング事業を行ったことによる事業所得は、総合課税の対象になります。

3.は分離課税の対象になります。退職所得は「収入金額から退職所得控除を差し引いた残額の半分(2分の1)」が、他の所得と分離されて個別に課税されます。

なお、退職金を受け取るさいに「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合は適正な税額が源泉徴収されるため、確定申告は不要です。

4.は分離課税の対象になりません。ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得は、総合課税の対象になります。

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