四択問題
分野:タックス
次のうち、所得税の計算において、分離課税の対象となる所得はどれか。
- マンションを貸し付けたことによる不動産所得
- コンサルティング事業を行ったことによる事業所得
- 退職一時金を受け取ったことによる退職所得
- ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得
解答
3
解説
所得税は「総合課税」「源泉分離課税」「申告分離課税」のいずれかの方法により課税されます。
- 総合課税:利子所得 ※、配当所得 ※、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得(土地・建物・株式以外)、一時所得 ※、雑所得 ※
- 分離課税:退職所得、山林所得、譲渡所得(土地・建物・株式)
※ 源泉分離課税されているものを除く
1.は分離課税の対象になりません。マンションを貸し付けたことによる不動産所得は、総合課税の対象になります。
2.は分離課税の対象になりません。コンサルティング事業を行ったことによる事業所得は、総合課税の対象になります。
3.は分離課税の対象になります。退職所得は「収入金額から退職所得控除を差し引いた残額の半分(2分の1)」が、他の所得と分離されて個別に課税されます。
なお、退職金を受け取るさいに「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合は適正な税額が源泉徴収されるため、確定申告は不要です。
4.は分離課税の対象になりません。ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得は、総合課税の対象になります。
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