2018年9月試験

FP2級 学科試験 2018年9月 問36(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から6か月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
  2. 不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者が、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、青色申告書を提出することができる。
  3. 青色申告者は、取引の内容を正規の簿記の原則に従って記録し、かつ、それに基づき作成された貸借対照表や損益計算書などを添付した確定申告書を申告期限内に提出しなければ、青色申告特別控除の適用を受けることはできない。
  4. 青色申告者は、総勘定元帳その他一定の帳簿を事業を廃止するまで、住所地もしくは居所地または事業所等に保存しなければならない。



解答

2

解説

青色申告とは、不動産所得・事業所得・山林所得がある人が利用できる申告方法です。

一定のルールに従って正しい申告を行うことにより、様々な優遇措置(青色申告特別控除や青色事業専従者給与など)を受けることができます。

1.は不適切。その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。

  • 青色申告の承認申請期限(個人)
    • 原則:青色申告をしようとする年の3月15日
    • 1月16日以降に開業:開業日から2か月
  • 青色申告の承認申請期限(法人)
    • 原則:青色申告の承認を受けようとする事業年度開始日の前日
    • 新規:「設立の日から3か月後」と「第1期の事業年度終了の日」のうち、いずれか早い日の前日

2.は適切。青色申告の要件のひとつに「不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかがある人」があります。不・事・山は青い(ふじさんはあおい・富士山は青い)と覚えましょう。

3.は不適切。青色申告特別控除には、条件が厳しい「65万円が控除されるもの」と、条件がゆるい「10万円が控除されるもの」の2つがあります。

65万円の青色申告特別控除の適用を受けようとする事業を営む青色申告者は、取引の内容を正規の簿記の原則に従って記録し、かつ、それに基づき作成された貸借対照表や損益計算書などを添付した確定申告書を申告期限内に提出する必要があります。

4.は不適切。青色申告者には、総勘定元帳その他一定の帳簿を起算日から7年間、住所地もしくは居所地または事業所等に保存する義務があります。

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