2018年9月試験

FP2級 学科試験 2018年9月 問35(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。

  1. 住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
  2. 居住の用に供した年分の合計所得金額が3,000万円を超える者は、それ以降、合計所得金額が3,000万円を超えていない年分についても住宅ローン控除の適用を受けることができない。
  3. 居住の用に供した年に「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合は、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
  4. 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。



解答

2

解説

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は税額控除の一種で、住宅ローンを利用して住宅を購入したり増改築した場合に、住宅ローンの年末残高に一定率を乗じた分だけ税金が安くなる制度です。適用を受けるためには以下の4つの条件を満たす必要があります。

  • 返済期間が10年以上の住宅ローンであること
  • 控除の適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の半分(2分の1)以上の部分が自己の居住用であること
  • 取得日から6か月以内に住み始め、控除の適用を受ける各年の年末まで引き続き住み続けていること

1.は適切

2.は不適切。居住の用に供した年分の合計所得金額が3,000万円を超える者は、その年分については住宅ローン控除の適用を受けることができません。

翌年以降、合計所得金額が3,000万円以下になった場合に、(他の条件を満たしていれば)その年分の住宅ローン控除の適用を受けることができます。

3.は適切。なお、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産の軽減税率の特例」は併用することができます。

4.は適切。住宅ローンの一部繰上げ返済により返済期間が10年未満になった場合、「返済期間が10年以上」という適用要件を満たさなくなってしまうため、残りの期間について、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。

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