2018年9月試験

FP2級 学科試験 2018年9月 問52(過去問解説)

四択問題

分野:相続

贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が母から贈与により取得したものとして贈与税の課税対象となる。
  2. 子が、父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に自己資金で建物を建築して自己の居住の用に供した場合には、子が父から借地権相当額を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。
  3. 父が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、子が父からその土地を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。
  4. 離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。



解答

2

解説

1.は適切。生命保険契約において、契約者が母、被保険者が父、保険金受取人が子である場合、父の死亡により子が受け取る死亡保険金は、贈与税の課税対象になります。

2.は不適切。父の所有する土地を子が無償で借り、その土地の上に建物を建築した場合は、借地権の使用貸借になりますが、借地権の使用貸借による「借地を使用する権利の価額」はゼロとして取り扱われるため、贈与税の課税対象になりません。

3.は適切。親子間における無償での譲渡(名義変更)は贈与とみなされるため、原則として贈与税の課税対象になります。

4.は適切。離婚による財産分与として取得した財産は、財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるため、原則として贈与税の課税対象になりません。

ただし、離婚による財産分与によって取得した財産の額のうち、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮してもなお過大であると認められる部分がある場合、その多すぎる部分は贈与税の課税対象になります。

FP2級 過去問解説 全問リスト

【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です