2018年9月試験

FP2級 学科試験 2018年9月 問57(過去問解説)

四択問題

分野:相続

相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けると配偶者の納付すべき相続税額が0(ゼロ)となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
  2. 相続税を金銭で納付するために、相続により取得した土地を譲渡した場合、その譲渡にかかる所得は、所得税の課税対象とならない。
  3. 期限内申告書にかかる相続税の納付は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内にしなければならない。
  4. 相続税は金銭により一時に納付することが原則であるが、それが困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができる。



解答

3

解説

1.は不適切。「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けると配偶者の納付すべき相続税額がゼロとなる場合でも、本規定を適用したことにより納付すべき相続税額がゼロになったことを明らかにするために、相続税の申告書を提出する必要があります。

2.は不適切。本肢のような特例はありません。相続税を金銭で納付するために、相続により取得した土地を譲渡した場合、その譲渡にかかる所得は、所得税の課税対象になります。

3.は適切。なお、贈与税の申告書提出期限・納付期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです。

4.は不適切。相続税については、延納だけでなく、納期限を延長しても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、申告期限までに物納申告書を提出することにより物納が認められます。自由に選べるわけではありません。

なお、贈与税については、納付税額が10万円を超えていること、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、一定の要件を満たせば5年以内の延納が認められます(※物納は認められていません)。

  • 相続税:延納OK・(延納でも無理な場合のみ)物納OK
  • 贈与税:延納OK・物納NG

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