2019年1月試験

FP2級 学科試験 2019年1月 問4(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 適用事業所に雇用される労働者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、継続して31日以上の雇用見込みがある者は、原則として被保険者となる。
  2. 基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12か月以上あること等の要件を満たす必要がある。
  3. 基本手当日額の算定に用いる賃金日額とは、被保険者期間として計算された最後の6か月間に臨時に支払われた賃金および賞与等を含む賃金の総額を180で除して得た額である。
  4. 基本手当の受給期間中に、妊娠、出産、育児等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない者は、所定の申出により受給期間を延長することができるが、受給期間は最長4年間が限度となる。



解答

3

解説

1.は適切。社員だけでなくパートタイム労働者についても、本肢の2つの適用基準に該当する場合は雇用保険の被保険者になります。

2.は適切。なお、特定受給資格者・特定理由離職者については、離職の日以前1年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して6か月以上あること等の要件を満たせば、基本手当を受給することができます。

  • 特定受給資格者:倒産・解雇により離職した者など
  • 特定理由離職者:正当な理由のある自己都合により離職した者など

3.は不適切。雇用保険で受給できる1日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。

また、基本手当日額の算定に用いる「賃金日額」は、被保険者期間として計算された最後の6か月間に毎月決まって支払われた賃金の総額を180で除して計算します。

本肢で例示されている「臨時に支払われた賃金および賞与等」は、上記の「毎月決まって支払われた賃金」に含まれません。よって、賃金日額はこれらの金額を含めずに計算します。

4.は適切。雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年です。

ただし、妊娠・出産・育児等の理由で引き続き30日以上働くことができない場合は、その働くことができない分だけ受給期間を延長することができます(※最長4年)。

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