2019年1月試験

FP2級 学科試験 2019年1月 問5(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 第2号被保険者の被扶養配偶者である19歳の専業主婦は、第3号被保険者である。
  2. 保険料免除期間にかかる保険料のうち、追納することができる保険料は、追納にかかる厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間にかかるものに限られる。
  3. 付加年金を受給できる者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額は繰下げによって増額されない。
  4. 国民年金の被保険者が死亡し、その者の遺族に遺族基礎年金が支給される場合、死亡一時金は支給されない。



解答

4

解説

1.は不適切。国民年金の第2号被保険者に生計を維持されている配偶者で、かつ、20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者になります。

  • 第1号被保険者:学生や自営業者など
  • 第2号被保険者:会社員などの厚生年金保険の加入者、公務員などの共済組合の加入者
  • 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養される配偶者

よって、本肢で問われている19歳の専業主婦は、第3号被保険者ではありません。

2.は不適切。追納できる保険料は、追納が承認された月の前10年以内の免除期間にかかる分に限られます。5年ではありません。

3.は不適切。付加年金を受給できる者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申し出をした場合、老齢基礎年金だけでなく付加年金の額も同率で増額されます。

なお、老齢厚生年金にかかる加給年金や老齢基礎年金にかかる振替加算については、繰下げ支給を選択しても増額されません。本肢とセットで押さえておきましょう。

4.は適切。死亡一時金とは、老齢基礎年金を3年以上納付した人が年金を受け取る前に死亡し、かつ、遺族が遺族基礎年金を受け取ることができない場合に支給される一時金です。

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