四択問題
分野:ライフ
次のうち、確定拠出年金の個人型年金の加入対象者とならないものはどれか。
- 国民年金の第3号被保険者
- 国民年金の第1号被保険者で国民年金保険料の納付が免除されている者(障害等級1・2級に該当する障害年金の受給権者等を除く)
- 勤務先が企業型年金を実施していない60歳未満の厚生年金保険の被保険者
- 60歳未満の厚生年金保険の被保険者である私立学校教職員共済制度の長期加入者
解答
2
解説
1.と3.と4.は加入対象者になる。
確定拠出年金法の改正により、2017年1月から「国民年金の第3号被保険者」「勤務先が企業型年金を実施していない60歳未満の厚生年金保険の被保険者」「60歳未満の厚生年金保険の被保険者である私立学校教職員共済制度の長期加入者」も加入できるようになりました。
2.は加入対象者にならない。確定拠出年金の個人型年金は基礎年金に上乗せする形になるため、ベースとなる基礎年金を納付していない方は加入することができません。
なお、障害等級1・2級に該当する障害年金の受給権者については、国民年金保険料を法定免除されている場合でも加入できます。
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