四択問題
分野:タックス
法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 得意先への接待のために支出した飲食費が参加者1人あたり1万円以下である場合、交際費等に該当しない。
- 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
- カレンダー、手帳等を得意先等に配るために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
- 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
解答
1
解説
交際費は「法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」と定められています。
1.は不適切。得意先への接待のために支出した飲食費は原則として接待交際費に分類されますが、参加者1人あたりの金額が5,000円以下である場合、交際費ではなく会議費等で処理します。
- 得意先への接待のために支出した飲食費
- 参加者1人あたりの金額が5,000円超:接待交際費
- 参加者1人あたりの金額が5,000円以下:会議費など
2.は適切。もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会・演芸会・旅行等のために通常要する費用は「得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対するもの」ではないので、交際費ではなく福利厚生費として処理します。
3.は適切。カレンダー・手帳等を得意先等に配るために通常要する費用は「主に広告宣伝を目的とする少額な物品」とみなされるため、交際費ではなく広告宣伝費として処理します。
4.は適切。期末資本金の額等が1億円以下の法人が支出した交際費等は、「年間800万円以下の全額」か「交際費のうち飲食支出額の50%」のどちらかを損金の額に算入することが認められています。
田口先生
本問は、2020年9月試験の第37問とほとんど同じ問題です!
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