2019年1月試験

FP2級 学科試験 2019年1月 問51(過去問解説)

四択問題

分野:相続

民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が承諾をすることによって成立する。
  2. 書面によってなされた贈与契約において、いまだその履行がなされていない場合には、各当事者がこれを撤回することができる。
  3. 贈与契約(負担付贈与ではない)の贈与者は、贈与財産に瑕疵があることを知らないで贈与した場合、その瑕疵について瑕疵担保責任を負わない。
  4. 定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。



解答

2

解説

1.は適切。民法第549条で「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と定められています。

なお、贈与の契約方法は書面だけでなく口頭による意思表示でも成立します。

2.は不適切。民法第550条で「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と定められています。

これを反対解釈すると…「書面による贈与は、原則として撤回することができない」と読み替えることができるため、撤回するためには相手方の同意が必要になります。

3.は適切。贈与契約の贈与者は、贈与財産に瑕疵があることを知らないで贈与した場合、その瑕疵について瑕疵担保責任を負うことはありません。

ただし、贈与者がその瑕疵または不存在を知りながら受贈者に故意に告げなかったときは、贈与者が売買契約の売主と同様の瑕疵担保責任を負います。

また、負担付贈与(ex.マンションの残りのローンを払ってくれたらマンションをあげる)は受贈者に一定の義務を負わせる形になるため、贈与者がその負担の限度において売買契約の売主と同様の瑕疵担保責任を負います。

4.は適切。民法第552条で「定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。」と定められています。

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