2019年1月試験

FP2級 学科試験 2019年1月 問54(過去問解説)

四択問題

分野:相続

贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、本控除の適用を受けるためのほかに必要とされる要件はすべて満たしているものとする。

  1. 受贈者が本控除の適用を受けるためには、贈与時点において、贈与者との婚姻期間が20年以上であることが必要とされている。
  2. 配偶者が所有する居住用家屋およびその敷地の用に供されている土地のうち、土地のみについて贈与を受けた者は、本控除の適用を受けることができない。
  3. 本控除の適用を受け、その贈与後3年以内に贈与者が死亡して相続が開始し、受贈者がその相続により財産を取得した場合、本控除にかかる控除額相当額は、受贈者の相続税の課税価格に加算される。
  4. 本控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額も含めて最高2,000万円の配偶者控除額を控除することができる。



解答

1

解説

1.は適切。贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上などの一定の要件を満たす場合に、贈与税の基礎控除額(110万円)とは別に2,000万円を限度として控除できる制度です。

2.は不適切。居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はないため、居住用家屋のみあるいは居住用家屋の敷地のみ贈与を受けた場合でも配偶者控除の適用を受けることができます。

3.は不適切。配偶者控除額(2,000万円)を超える分は、他の財産と同様に加算されます。

4.は不適切。上述のとおり、贈与税の配偶者控除は贈与税の基礎控除額(110万円)とは別に2,000万円を限度として控除できる制度です。

よって、基礎控除額も含めて最高2,110万円(=2,000万円+110万円)の配偶者控除額を控除することができます。

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