2019年5月試験

FP2級 学科試験 2019年5月 問26(過去問解説)

四択問題

分野:金融

わが国における個人によるデリバティブ取引等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 外国為替証拠金取引では、証拠金にあらかじめ決められた倍率を乗じた金額まで売買できるが、倍率の上限は法令によって定められている。
  2. 大阪取引所で行われる長期国債先物取引は、国債の利率や償還期限などを標準化して設定された「長期国債標準物」を取引の対象としている。
  3. オプションの買い手の損失は限定されないが、オプションの売り手の損失はプレミアム(オプション料)に限定される。
  4. スワップ取引を利用した金融商品のうち、リバース・デュアル・カレンシー債は、発行と償還は円建てで行われ、利払いは外貨建てで行われる債券である。



解答

3

解説

1.は適切。外国為替証拠金取引では、証拠金にあらかじめ決められた倍率を掛けた金額まで売買することができます。この倍率の上限は法令で定められています(※現在は25倍)。

2.は適切。大阪取引所で取引できる国債先物は以下の4つです。それぞれの取引対象とセットで押さえておきましょう。

  • 中期国債先物取引:取引対象は中期国債標準物
  • 長期国債先物取引:取引対象は長期国債標準物
  • 超長期国債先物取引:取引対象は超長期国債標準物
  • ミニ長期国債先物:取引対象は長期国債標準物

3.は不適切。説明が逆です。

オプションの買い手は、売り手にオプション料を支払うことにより、一定の価格で「買う権利」または「売る権利」を手に入れます。

商品の価格が予想と反対に動いた場合、オプションの買い手は権利を自由に放棄することができるため、損失はオプション料に限定されます。

一方、オプションの売り手は、買い手からオプション料を受け取る代わりに、買い手がオプションを行使した場合に約束を履行する義務があります。

売り手の利益はオプション料に限定されますが、損失は(計算上は)無限大になります。

4.は適切。リバース・デュアルカレンシー債は、ショーグン債(外貨建て外国債券)・サムライ債(円貨建て外国債券)・デュアルカレンシー債(二重通貨建て外国債券)と4つセットで押さえておきましょう。

外国債券の種類
払込 利払 償還
ショーグン債 外貨 外貨 外貨
サムライ債
デュアルカレンシー債 外貨
リバース・デュアルカレンシー債 外貨

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