四択問題
分野:タックス
Aさんの2018年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
- 570万円
- 560万円
- 520万円
- 510万円
解答
1
解説
損益通算することができる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つです。
試験対策としては、4つの所得の頭文字を「不・事・山・譲(ふじさんじょう・富士山上)」という語呂で覚えるとともに、以下の例外をきちんと押さえておきましょう。
- 不動産所得:土地を取得するさいに借り入れたお金の利子(※建物を取得するさいに借り入れたお金の利子は損益通算可能)
- 譲渡所得:ヨット・別荘・貴金属・ゴルフ会員権など生活に必要でない贅沢品の譲渡によって生じた損失、土地・建物・株式などの譲渡損失(※一部例外あり)
本問の場合、不動産所得と譲渡所得の譲渡損失が発生していますが、他の所得と損益通算できるのは不動産所得の譲渡損失30万円のみです。
- 不動産所得の譲渡損失
- 土地を取得するさいに借り入れたお金の利子▲10万円:損益通算の対象外
- 上記以外の譲渡損失▲30万円:損益通算の対象
- 譲渡所得の譲渡損失(ゴルフ会員権の譲渡による損失)▲50万円:損益通算の対象外
総所得金額=600万円-30万円=570万円
FP2級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説