2019年5月試験

FP2級 学科試験 2019年5月 問34(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。

  1. 医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の合計額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)から、その年分の総所得金額等の5%相当額または10万円のいずれか低い方の金額を控除して算出され、最高200万円である。
  2. 医師等による診療等を受けるために自家用車を利用した場合、その際に支払った駐車場代は、医療費控除の対象となる。
  3. 風邪の治療のための医薬品の購入費は、医師の処方がない場合においても、医療費控除の対象となる。
  4. 健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合の健康診断の費用は、医療費控除の対象となる。



解答

2

解説

1.は適切。なお、医療費控除は納税者本人の医療費だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も対象になります。

2.は不適切。通院や入院のための交通費は、原則として医療費控除の対象になります。

ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象になりません。

3.は適切。風邪薬や鼻炎薬など、治療や療養に必要な医薬品の購入代金は、医師の処方の有無に関係なく医療費控除の対象になります。

一方、サプリメントやビタミン剤など、病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は、医療費控除の対象になりません。

4.は適切。人間ドックや健康診断の費用は、原則として医療費控除の対象になりません。

ただし、人間ドックや健康診断により重大な疾病が発見され、治療をした場合の人間ドックや健康診断の費用は、医療費控除の対象になります。

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