四択問題
分野:タックス
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。
- 住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡以上であり、その3分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- 住宅ローン控除の対象となる居住用の家屋は、建築後使用されたことのない新築の家屋のみであり、中古の家屋は対象とならない。
- 住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。
解答
1
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は税額控除の一種で、住宅ローンを利用して住宅を購入したり増改築した場合に、住宅ローンの年末残高に一定率を乗じた分だけ税金が安くなる制度です。適用を受けるためには以下の4つの条件を満たす必要があります。
- 返済期間が10年以上の住宅ローンであること
- 控除の適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
- 住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の半分(2分の1)以上の部分が自己の居住用であること
- 取得日から6か月以内に住み始め、控除の適用を受ける各年の年末まで引き続き住み続けていること
1.は適切。居住の用に供した年分の合計所得金額が3,000万円を超える者は、その年分については住宅ローン控除の適用を受けることができません。
翌年以降、合計所得金額が3,000万円以下になった場合に、(他の条件を満たしていれば)その年分の住宅ローン控除の適用を受けることができます。
2.は不適切。住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければなりません。
3.は不適切。新築住宅だけでなく中古住宅を取得した場合であっても、適用要件を満たせば住宅ローン控除の適用の対象になります。
4.は不適切。給与所得者が新築住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分(1年目)については年末調整の対象となる給与所得者であっても確定申告をする必要があります。
なお、2年目以降は年末調整で控除できるので確定申告は不要です。
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