2019年5月試験

FP2級 学科試験 2019年5月 問14(過去問解説)

四択問題

分野:リスク

生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 住宅ローンの借入れの際に加入した団体信用生命保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
  2. 終身保険の保険料の未払いにより自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、生命保険料控除の対象となる。
  3. 2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
  4. 2011年12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。



解答

2

解説

1.は不適切。生命保険料控除は、保険料を払い込んだ人またはその配偶者などが保険金受取人になる生命保険契約等が対象になります。

団体信用生命保険の保険料は、住宅ローンを融資した銀行等が支払うため(※保険金受取人も銀行等)、一般の生命保険料控除の対象にはなりません。

2.は適切。所定の保険料を支払わずに払込猶予期間を経過してしまった場合、保険契約は失効します。ただ、いきなり失効にしてしまうのは酷だということで、解約返戻金の範囲内で未払い分に相当する額を自動的に立て替えてくれる「自動振替貸付」という制度があります。

保険料の未払いにより自動振替貸付となった場合、形式的には保険会社からお金を借りて保険料を払い込んだ形になるので、生命保険料控除の対象になります。

3.は不適切。傷害特約だけでなく、災害入院特約や災害割増特約など身体の傷害のみに起因して保険料が支払われる契約は生命保険料控除の対象外です。

4.は不適切。2011年(平成23年)12月31日以前に締結した保険契約にかかる保険料と、2012年(平成24年)1月1日以後に締結した保険契約にかかる保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。

  • 2011年(平成23年)12月31日以前に締結した保険契約:契約
  • 2012年(平成24年)1月1日以後に締結した保険契約:契約

2011年12月31日以前に締結した医療保険契約(旧契約)を2012年1月1日以後に更新した場合、旧契約は新契約とみなされるため、更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象になります。

FP2級 過去問解説 全問リスト

【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です