四択問題
分野:タックス
次に掲げる費用等のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。
- 法人が納付した固定資産税および都市計画税
- 法人が納付した法人住民税の本税
- 法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額
- 法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)
解答
2
解説
1.は算入される。法人が納付した固定資産税および都市計画税は損金に算入されます。
2.は算入されない。法人が納税した法人住民税は損金に算入されません。
- 損金に算入できる租税公課:法人事業税、固定資産税、印紙税、登録免許税、都市計画税など
- 損金に算入できない租税公課:法人税、法人住民税、延滞税、過怠税、罰金、過料など
3.は算入される。減価償却費のうち、償却限度額を超える金額は損金に算入されませんが、償却限度額に達するまでの金額は損金に算入されます。
4.は算入される。国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金(赤い羽根の募金など)はその全額が損金に算入されます。
それ以外の特定公益増進法人・認定NPO法人に対する寄附金や一般寄附金については、一定の限度額までが損金に算入されます。
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