四択問題
分野:不動産
建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
- 建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都市計画の定めにかかわらず、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたものになる。
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域の区域内にある高さが5mを超える建築物については、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)による制限を受ける。
- 建築物の高さにかかる隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
解答
4
解説
1.は不適切。セットバック部分には建築物を建築することも、建ぺい率・容積率を算定するさいの敷地面積に算入することもできません。
2.は不適切。建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、以下の2つの数値を比較して、いずれか小さい数値が当該建築物の容積率の上限になります。
- 都市計画で定められた容積率(指定容積率)
- 前面道路の幅員に一定の数値を乗じたもの
3.は不適切。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域の区域内にある、軒の高さが7mを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物については、日影規制による制限を受けます。
なお、高さが5mを超える建築物が日影規制による制限を受けるのは、第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・準工業地域です。
4.は適切。第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域には、絶対高さの制限(=建築物の高さを10mまたは12m以下に制限)があるため、隣地斜線制限は適用されません。
- 道路斜線制限:すべての用途地域に適用
- 隣地斜線制限:第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域以外の用途地域に適用
- 北側斜線制限:第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域のみに適用
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