2019年5月試験

FP2級 学科試験 2019年5月 問45(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めなければならない。
  2. 市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
  3. 土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。
  4. 市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、都道府県知事等の許可が不要である。



解答

1

解説

1.は不適切。都市計画区域は線引区域(市街化区域と市街化調整区域)だけでなく、非線引区域に区分することもできます。

  • 都市計画区域
  • 線引区域
  • 市街化区域:すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
  • 市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域
  • 非線引区域:市街化区域でも市街化調整区域でもない区域
  • 準都市計画区域

2.は適切。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域のため、原則として用途地域を定めません。

3.は適切。主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を開発行為といいます。

本肢のように、土地の区画形質の変更が建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為には該当しません。

4.は適切。市街化調整区域内で開発行為を行う場合、原則として都道府県知事等の許可が必要です。

  • 市街化区域:1,000㎡未満の開発行為は許可不要
  • 市街化調整区域:規模にかかわらず許可必要
  • 非線引区域:3,000㎡未満の開発行為は許可不要
  • 準都市計画区域:3,000㎡未満の開発行為は許可不要
  • 上記以外の区域:10,000㎡未満の開発行為は許可不要

ただし、農業・林業・漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、例外的に許可は不要です。

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