2019年5月試験

FP2級 学科試験 2019年5月 問48(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

不動産にかかる固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる土地または家屋を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
  2. 土地および家屋の固定資産税の標準税率は1.4%とされているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。
  3. 固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸あたり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。
  4. 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。



解答

4

解説

1.は適切。固定資産税の賦課期日(課税要件を確定するために設けられた日)は、毎年1月1日と決められています。よって、1月1日時点で土地および家屋を所有していた人が、固定資産税の納税義務者になります。

年の中途にその対象となる土地または家屋を売却した場合であっても、1月1日時点で土地および家屋を所有していた人がその年度分の固定資産税の全額を納付する義務があります。

2.は適切。標準税率は1.4%ですが、1.5%や1.6%と定めている市町村もたくさんあります。規模の小さい市町村ほど、(税収を確保するために)税率が高くなる傾向があります。

3.は適切。例えば、220㎡の住宅用地がある場合、200㎡が小規模住宅用地、残りの20㎡が一般住宅用地として本特例の対象になります。

なお、一般住宅用地(200㎡超の部分)の課税標準についても、課税標準となるべき価格の3分の1の額とする特例が定められています。あわせて押さえておきましょう。

  • 固定資産税の課税標準の特例
  • 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の課税標準は、固定資産税評価額の6分の1の額
  • 一般住宅用地(200㎡超の部分)の課税標準は、固定資産税評価額の3分の1の額
  • 都市計画税の課税標準の特例(固定資産税の2倍!と覚えましょう)
  • 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の課税標準は、固定資産税評価額の3分の1の額
  • 一般住宅用地(200㎡超の部分)の課税標準は、固定資産税評価額の3分の2の額

4.は不適切。都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋の所有者に対して課されます。市街化調整区域は対象外です。

なお、都市計画税については制限税率0.3%の範囲内で、市町村が自由に決めることができます。固定資産税の標準税率とあわせて押さえておきましょう。

  • 固定資産税:標準税率1.4%(1.4%を基準にして、市町村が自由に決めることができる)※1.4%より高くてもOK
  • 都市計画税:制限税率0.3%(0.3%の範囲内で、市町村が自由に決めることができる)※0.3%より高いのはNG
田口先生1
田口先生
本問は、2018年5月試験の第47問とほとんど同じ問題です!

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