2019年5月試験

FP2級 学科試験 2019年5月 問7(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」に限られる。
  2. 厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間の月数が300月未満の場合は、300月とみなして計算する。
  3. 厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権者となった子が、直系血族である祖父の養子となった場合、当該子の遺族厚生年金の受給権は消滅する。
  4. 国民年金の第1号被保険者が死亡し、その遺族である妻が寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たす場合、その妻はどちらか一方を選択して受給する。



解答

3

解説

1.は適切。遺族基礎年金の対象者は「子のある配偶者」または「」です。遺族厚生年金では支給の対象になる「子のない配偶者」は対象外です。

2.は適切。遺族厚生年金の年金額は「老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額」ですが、この報酬比例部分を計算するさいに、被保険者の加入月数が300月未満の場合は300月とみなして計算します。

3.は不適切。厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権者となった子が、直系血族または直系姻族以外の養子となった場合、当該子の遺族厚生年金の受給権は消滅します。

4.は適切。寡婦年金とは、老齢基礎年金の受給資格期間の受給要件を満たす夫が、年金を受け取る前に死亡した場合に妻に支給される年金です。

一方、死亡一時金とは、老齢基礎年金を3年以上納付した人が年金を受け取る前に死亡し、かつ、遺族が遺族基礎年金を受け取ることができない場合に支給される一時金です。

両方の受給資格を満たす場合は、どちらか片方のみを受給することができます。

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