2019年9月試験

FP2級 学科試験 2019年9月 問8(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金は原則として60歳から受給することができる。
  2. 個人型年金の加入者が拠出した掛金は、税法上、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
  3. 企業型年金を実施していない企業の従業員である個人型年金の加入者は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより、事業主を経由して掛金を納付することができる。
  4. 個人型年金の加入者は、個人別管理資産の額にかかわらず、脱退一時金の支給を請求することができる。



解答

4

解説

1.は適切。老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点での確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上必要です。

  • 個人型年金の受給開始年齢表
  • 通算加入者等期間が10年以上:受給可能年齢は60歳
  • 通算加入者等期間が8年以上:受給可能年齢は61歳
  • 通算加入者等期間が6年以上:受給可能年齢は62歳
  • 通算加入者等期間が4年以上:受給可能年齢は63歳
  • 通算加入者等期間が2年以上:受給可能年齢は64歳
  • 通算加入者等期間が1か月以上:受給可能年齢は65歳

2.は適切。確定拠出年金の個人型年金において加入者が拠出した掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になります。

3.は適切。企業型年金を実施していない企業の従業員である個人型年金の加入者(第2号加入者)は、給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付するか、個人の銀行口座から引き落とす形で掛金を納付するか選択することができます。途中で変更することも可能です。

4.は不適切。確定拠出年金の脱退に関する諸要件をすべて満たす場合、例外的に脱退一時金を受給することも可能です。

ただし、要件のひとつに「資産の額が●●円以下」があるため、個人別管理資産が一定額以上の場合は脱退一時金の支給を請求することができません。

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