2019年9月試験

FP2級 学科試験 2019年9月 問43(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

不動産の売買契約にかかる民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

  1. 買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が代金を支払った後であっても、売主は、自らが契約の履行に着手するまでは、受領した手付の倍額を買主に償還して契約を解除することができる。
  2. 未成年者(既婚者を除く)が法定代理人の同意を得ずに不動産の売買契約を締結した場合、原則として、その法定代理人だけでなく、未成年者本人も、当該売買契約を取り消すことができる。
  3. 不動産について二重に売買契約が締結された場合、当該複数の買主間においては、原則として、売買契約を先に締結した者が当該不動産の所有権を取得する。
  4. 共有となっている建物について、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者全員の同意を得なければならない。



解答

2

解説

1.は不適切。相手方が履行に着手したあとは、原則として契約を解除することはできません。本肢の場合、すでに買主が売買代金を支払っている(=履行に着手している)ため、売主は契約を解除することができません。

なお、買主が履行に着手する前であれば、売主は、受領した代金を返還し、手付金の倍額を償還することにより、契約の解除をすることができます。

  • 買主の履行着手とは:売買代金を支払った時点(一部でもOK)
  • 売主の履行着手とは:建築作業を始めた時点

2.は適切。民法第5条に「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない(第1項)前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる(第2項)」と定められています。

よって、未成年者が法定代理人の同意を得ないで不動産の売買契約を締結した場合、原則としてその売買契約を取り消すことができます。なお、この行為は法定代理人に限定されないため、未成年者本人も契約を取り消すことができます。

3.は不適切。不動産について二重に売買契約が締結された場合、当該複数の買主間においては、原則として、先に所有権移転登記を備えた者が当該不動産の所有権を取得します。

よって、他の買主よりも先に売買契約を締結したとしても、他の買主が先に所有権移転登記をしてしまった場合、その買主に対して不動産の所有権を主張することはできません。

4.は不適切。共有となっている建物について、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者の同意は不要です。自由に処分することができます。

なお、共有となっている建物全体を第三者に譲渡したり変更を加える場合は、他の共有者全員の同意を得なければなりません。

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