2019年9月試験

FP2級 学科試験 2019年9月 問52(過去問解説)

四択問題

分野:相続

親族等にかかる民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き、相続権が認められる。
  2. 特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。
  3. 未成年者が婚姻をする場合、父母双方の同意を得なければならないため、そのいずれか一方の同意が得られないときは、婚姻できない。
  4. 直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。



解答

3

解説

1.は適切。民法第886条で「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。ただし、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。」と定められています。

よって、相続開始時における胎児はすでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除いて相続権が認められます。

2.は適切。養子には、「普通養子」と「特別養子」の2種類があります。

  • 普通養子:養子と実方の父母との親族関係を存続したまま、養父母と親子関係を作る
  • 特別養子:養子と実方の父母との親族関係を終了し、新たに養父母とのみ親子関係を作る

3.は不適切。民法第737条で「未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。」と定められているため、いずれか一方の同意があれば婚姻することができます。

4.は適切。民法第877条2項で「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と定められています。

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