2019年9月試験

FP2級 学科試験 2019年9月 問3(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して6か月以上あるときに受給することができる。
  2. 基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、特定受給資格者等を除く一般の受給資格者は、被保険者期間が20年以上の場合、最長で180日である。
  3. 基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年である。
  4. 正当な理由がなく自己の都合により離職した者に対する基本手当は、待期期間満了後、原則として4か月間の給付制限期間がある。



解答

3

解説

1.は不適切。基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12か月以上あるときに受給することができます。

ただし、特定受給資格者・特定理由離職者については、離職の日以前1年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して6か月以上あること等の要件を満たせば、基本手当を受給することができます。

  • 特定受給資格者:倒産・解雇により離職した者など
  • 特定理由離職者:正当な理由のある自己都合により離職した者など
  • その他:正当な理由がなく自己都合により離職した者など

2.は不適切。基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められています。よって、本肢の前半部分は正しいです。

ただし、特定受給資格者等を除く一般の受給資格者は、被保険者期間が20年以上の場合、最長給付日数は180日ではなく150日になります。

  • 自己都合退職や定年退職の場合
  • 被保険者期間が1年以上10年未満:90日
  • 被保険者期間が10年以上20年未満:120日
  • 被保険者期間が20年以上:150日

3.は適切。雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年です。ただし、病気やケガなどで引き続き30日以上働くことができない場合は、その働くことができない分だけ受給期間を延長することができます(※最長4年)。

4.は不適切。正当な理由がなく自己の都合により離職した者に対する基本手当は、待期期間(7日間)満了後、原則として3か月間の給付制限期間があります。

田口先生1
田口先生
雇用保険に関しては、給付日数の最短・最長給付日数(90日&330日)、受給要件(2年間・12か月以上)、待機期間(7日間+最長3か月間の給付制限)、受給期間(原則1年)を押さえておきましょう。

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