2019年9月試験

FP2級 学科試験 2019年9月 問57(過去問解説)

四択問題

分野:相続

Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における土地の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. Aさんが、自己が所有する土地の上に自宅を建築して居住していた場合、この土地は自用地として評価する。
  2. Aさんが、自己が所有する土地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、Bさんがこの借地の上にアパートを建築して第三者に賃貸していた場合、この賃借権を借地権といい、その借地権の目的となっている土地は貸宅地として評価する。
  3. Aさんの子が、Aさんが所有している土地を使用貸借により借り受けて、その土地の上にアパートを建築して第三者に賃貸していた場合、このアパートの敷地の用に供されている土地は貸宅地として評価する。
  4. Aさんが、自己が所有する土地の上にアパートを建築し第三者に賃貸していた場合、この土地は貸家建付地として評価する。



解答

3

解説

1.は適切。土地の所有者が自分のためだけに使っている土地を自用地といいます。路線価方式または倍率方式で計算した評価額がそのまま自用地の評価額になります。

自用地の評価額=路線価方式または倍率方式で計算した評価額

2.は適切。借地権・貸宅地の評価額の計算式は以下のとおりです。

借地権評価額=自用地評価額×借地権割合

貸宅地の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合)

3.は不適切。父の所有する土地を子が無償で借り、その土地の上に建物を建築した場合は、借地権の使用貸借になりますが、この場合の「借地を使用する権利の価額」はゼロとして取り扱われます。

よって、土地を使用貸借により借り受けて賃貸アパートを建設した場合、借地権割合はゼロとして取り扱われるため、貸宅地ではなく自用地として評価します。

4.は適切。貸家建付地の評価額の計算式は以下のとおりです。

貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

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