2019年9月試験

FP2級 学科試験 2019年9月 問58(過去問解説)

四択問題

分野:相続

相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域においては、評価しない。
  2. 貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×借家権割合×借地権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
  3. 自用家屋の価額は、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。
  4. 構築物の価額は、原則として、「(再建築価額-建築の時から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額または減価の額)×70%」の算式により計算した金額により評価する。



解答

2

解説

1.は適切。借家権が評価されるのは、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のある地域に限定されています。

2.は不適切。貸家の価額は、「その家屋の自用家屋としての評価額(=固定資産税評価額)」から「その家屋の自用家屋としての評価額(=固定資産税評価額)に借家権割合と賃貸割合を乗じた価額」を控除して評価します。

貸家の評価額=自用家屋としての評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

3.は適切。自用家屋は、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になります。

4.は適切。構築物とは、土地の上に定着した建物と建物附属設備以外の工作物です。駐車場のアスファルト舗装やフェンス、土地の周りを囲む塀や門扉などが該当します。

なお、構築物の評価額の計算式は重要性が低いため、余裕がある人だけ70%(100分の70)という数字を押さえておきましょう。

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