2020年1月試験

FP2級 学科試験 2020年1月 問6(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡当時その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
  2. 国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が36月以上ある者が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けないまま死亡し、その死亡した者によって生計を同じくしていた遺族が遺族基礎年金の支給を受けられない場合は、原則として、遺族に死亡一時金が支給される。
  3. 遺族厚生年金の年金額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の3分の2相当額である。
  4. 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で5年間である。



解答

3

解説

1.は適切。遺族基礎年金の対象者は「子のある配偶者」または「」です。「子のない配偶者」は支給の対象外になります。

2.は適切。死亡一時金とは、老齢基礎年金を3年(36か月)以上納付した人が年金を受け取る前に死亡し、かつ、遺族が遺族基礎年金を受け取ることができない場合に支給される一時金です。

3.は不適切。遺族厚生年金の年金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額です。

4.は適切。子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、最長5年の有期年金になります。

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