2020年1月試験

FP2級 学科試験 2020年1月 問47(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

不動産の取得にかかる税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。
  2. 所有権移転登記にかかる登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合の方が相続による場合に比べて高くなる。
  3. 建物を新築して建物表題登記を申請する場合、登録免許税は課されない。
  4. 個人が不動産会社から居住用建物を購入する場合、その売買取引は消費税の非課税取引とされる。



解答

4

解説

1.は適切。不動産取得税は、不動産を購入したときや贈与(※無償贈与も含む)を受けたときに取得者に課される税金です。

2.は適切。不動産の所有権移転登記をするさいの登録免許税の税率は、贈与による場合は2%(1,000分の20)、相続による場合は0.4%(1,000分の4)です。

3.は適切。登録免許税は、建物を新築して表示に関する登記を申請する場合や、国や地方公共団体等が自己のために登記を申請する場合には課されません。

4.は不適切。国内で行われる取引のうち、消費税の課税対象になるのは以下の3つの要件を満たしたものに限られます。

  • 事業者が事業として行う取引
  • 対価を得て行う取引
  • 資産の販売や貸付け、サービスの提供

個人が不動産会社から居住用建物を購入する場合、その売買取引は上記の3つの要件を満たすため消費税が課されます。

なお、個人が不動産会社に居住用建物を売却した場合、その売買取引は上記の「事業者が事業として行う取引」に該当しないため消費税は課されません。

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