2020年1月試験

FP2級 学科試験 2020年1月 問59(過去問解説)

四択問題

分野:相続

不動産を相続した場合の相続税の納税資金対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額である。
  2. 相続により土地を取得して相続税が課された者が、その土地を当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、その者が負担した相続税額のうち、その土地に対応する部分の金額を取得費に加算することができる。
  3. 延納の許可を受けた相続税額について、所定の要件を満たせば延納から物納へ変更することができる。
  4. 課税相続財産の価額に占める不動産等の価額の割合が75%以上である場合、不動産等の価額に対応する部分の相続税の延納税額の延納期間は、最長で15年となる。



解答

4

解説

1.は適切。物納財産の収納価額は、原則として相続税評価額になります。よって、特例の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、原則として特例適用の価額になります。

2.は適切。土地だけでなく相続により取得した建物や株式なども対象になります。

3.は適切。相続税に関しては、延納だけでなく、納期限を延長しても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、申告期限までに物納申告書を提出することにより物納が認められます。

  • 贈与税:延納OK・物納NG
  • 相続税:延納OK・物納OK(※延納でも無理な場合のみ)

4.は不適切。課税相続財産の価額に占める不動産等の価額の割合が75%以上である場合、不動産等の価額に対応する部分の相続税の延納税額の延納期間は最長20年です。

なお、課税相続財産の価額に占める不動産等の価額の割合が50%以上75%未満である場合、不動産等の価額に対応する部分の相続税の延納税額の延納期間は最長15年です。

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