2020年9月試験

FP2級 学科試験 2020年9月 問6(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 70歳以上の者は、厚生年金保険の適用事業所に勤務していても、原則として、厚生年金保険の被保険者とならない。
  2. 厚生年金保険における離婚時の年金分割の請求は、原則として、離婚をした日の翌日から起算して2年を経過するまでの間に行わなければならない。
  3. 遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。
  4. 老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が25年以上であり、かつ、受給権者によって生計を維持している一定の要件を満たす配偶者または子がいる必要がある。



解答

4

解説

1.は適切。厚生年金保険の被保険者になるのは、国籍・性別・年金の受給の有無に関係なく、厚生年金保険の適用事業所に常時使用される70歳未満の者です。

2.は適切。請求期限は原則2年ですが、特例が適用される場合、その日の翌日から起算して6か月経過するまでに限り分割請求することができます。

3.は適切。遺族厚生年金の年金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額です。

4.は不適切。加給年金の受給要件のひとつは「厚生年金保険の被保険者期間が20年以上」です。25年以上ではありません。

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