四択問題
分野:金融
株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することができる。
- 信用取引では、現物株式を所有していなくても、その株式の「売り」から取引を開始することができる。
- 金融商品取引法では、信用取引を行う際の委託保証金の額は20万円以上であり、かつ、約定代金に対する委託保証金の割合は20%以上でなければならないと規定されている。
- 制度信用取引では、売買が成立した後に相場が変動して証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回ったとしても、追加で保証金を差し入れる必要はない。
解答
2
解説
1.は不適切。信用取引には、証券取引所の規則等に基づく制度信用取引と、顧客と証券会社の契約に基づく一般信用取引があります。また、「建株」は信用取引で売買した株式のことです。
制度信用取引または一般信用取引で売買した株式は、その取引の途中で内容を変更することはできません。
よって、一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することはできません。変更したい場合はいったん一般信用取引を終了したうえで、新たに制度信用取引をする必要があります。
2.は適切。現物取引は「買い」から入ることしかできませんが、信用取引は「買い」だけでなく他人から株式を借りて「売り」から入ることも可能です。
3.は不適切。金融商品取引法では、信用取引を行うさいの委託保証金の額は30万円以上、かつ、約定代金に対する委託保証金の割合は30%以上でなければならないと規定されています。
4.は不適切。制度信用取引では、売買が成立した後に相場が変動して証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回った場合、追加で保証金を差し入れる必要があります。これを追証(おいしょう)といいます。
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