四択問題
分野:タックス
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、住宅の取得は消費税額等に10%の税率が適用された特別特定取得に該当し、2020年4月に取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。
- 納税者の合計所得金額が2,000万円を超える年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
- 購入した住宅が認定住宅に該当しない場合、住宅ローン控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額と5,000万円のいずれか低い金額に控除率を乗じて計算される。
- 住宅ローン控除の適用を受ける場合、居住の用に供した年分以後15年間、各年分の所得税額から控除することができる。
- 住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
解答
4
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は税額控除の一種で、住宅ローンを利用して住宅を購入したり増改築した場合に、住宅ローンの年末残高に一定率を乗じた分だけ税金が安くなる制度です。適用を受けるためには以下の4つの条件を満たす必要があります。
- 返済期間が10年以上の住宅ローンであること
- 控除の適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
- 住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の半分(2分の1)以上の部分が自己の居住用であること
- 取得日から6か月以内に住み始め、控除の適用を受ける各年の年末まで引き続き住み続けていること
1.は不適切。住宅ローンの所得基準は、2,000万円ではなく3,000万円です。
納税者の合計所得金額が3,000万円を超える年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができません。
2.は不適切。購入した住宅が認定住宅に該当しない場合(=一般住宅の場合)、住宅ローン控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額と4,000万円のいずれか低い金額に控除率を乗じて計算されます。
なお、購入した住宅が認定住宅に該当する場合、住宅ローン控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額と5,000万円のいずれか低い金額に控除率を乗じて計算されます。
3.は不適切。住宅ローン控除の控除期間は、原則10年間です。
ただし、消費税10%で住宅を取得して2019年10月~2020年12月末日までに入居した場合は、控除期間が10年から13年に延長されます。
4.は適切。住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の半分(2分の1)以上の部分が自己の居住用であれば、店舗併用住宅も住宅ローン控除の対象になります。
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