2020年9月試験

FP2級 学科試験 2020年9月 問32(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得となる。
  2. 個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得となる。
  3. 会社役員が役員退職金を受け取ったことによる所得は、給与所得となる。
  4. 個人年金保険の契約者(=保険料負担者)である個人が、その保険契約に基づく年金を年金形式で受け取ったことによる所得は、雑所得となる。



解答

4

解説

1.は不適切。資金の種類(事業資金・ポケットマネーなど)に関係なく、個人が配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得ではなく配当所得になります。

2.は不適切。なんとなく「事業的規模→事業所得かな?」と考えがちですが、不動産の貸し付けによる所得は、事業的規模に該当する・該当しないに関係なく不動産所得になります。

3.は不適切。会社役員が役員退職金を受け取ったことによる所得は、給与所得ではなく退職所得になります。

4.は適切。なお、年金を一時金で受け取った場合は、雑所得ではなく一時所得になります。

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