2020年9月試験

FP2級 学科試験 2020年9月 問46(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
  2. 北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。
  3. 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用される。
  4. 工業地域および工業専用地域は、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することはできない。



解答

2

解説

1.は適切。第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域には、絶対高さの制限(=建築物の高さを10mまたは12m以下に制限)があるため、隣地斜線制限は適用されません。

また、田園住居地域は2018年4月に新しく導入された住居系の用途地域で、農業の利便の増進と農業と調和した低層住宅にかかる良好な住環境を守るための地域です。

2.は不適切。道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限の適用区域は以下のとおりです。参考までに内容をご確認ください。

  • 道路斜線制限:すべての用途地域に適用
  • 隣地斜線制限:第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域以外の用途地域に適用
  • 北側斜線制限:第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域のみに適用

よって、北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用されません。

3.は適切。高さが10mを超える建築物で、冬至日(1年のうちで最も昼の時間が短い日)において規制の対象区域に日影を生じさせる場合には、対象区域外の建物であっても日影規制が適用されます。

4.は適切。原則として日影規制が適用されないのは、商業地域・工業地域・工業専用地域の3つです。

「しょう(商業地域)ぎょうこう(工業地域)こう(工業専用地域)はひかげなし→商業高校は日影なし」という語呂で押さえておきましょう。

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