四択問題
分野:相続
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 遺言は、未成年者であっても、満15歳以上の者で、かつ、遺言をする時にその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独ですることができる。
- 遺言者が自筆証書遺言を作成し、財産目録を添付する場合、所定の要件を満たせば、その目録は自書することを要しない。
- 公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することはできない。
- 公正証書遺言を作成する場合において、遺言者の配偶者は証人として立ち会うことはできない。
解答
3
解説
1.は適切。満15歳以上、かつ、遺言をする意思能力があれば、未成年でも遺言をすることができます。法定代理人の同意は不要です。
2.は適切。自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに印を押す必要がありますが、民法の改正により、自筆証書に添付する財産目録についてはパソコンなどで作成できるようになりました。
3.は不適切。公正証書による遺言を撤回するための新たな遺言は、公正証書遺言に限らず自筆証書遺言や秘密証書遺言でも構いません。
4.は適切。相続の利害関係者である遺言者の配偶者は証人の欠格事由に該当するため、公正証書遺言の証人になることはできません。
なお、未成年者や推定相続人も遺言者の配偶者と同様に、証人の欠格事由に該当します。あわせて押さえておきましょう。
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