2021年1月試験

FP2級 学科試験 2021年1月 問8(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

確定拠出年金の個人型年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 国民年金の第1号被保険者は、現時点で国民年金の保険料を納付していれば、過去に国民年金の保険料未納期間があっても、個人型年金に加入することができる。
  2. 個人型年金の加入者がその資格を喪失した場合、通算拠出期間が5年以下または個人別管理資産が25万円以下であるときは、脱退一時金の支給を請求することができる。
  3. 個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。
  4. 個人型年金の老齢給付金を一時金として受け取った場合、退職所得として課税の対象となる。



解答

2

解説

1.は適切。確定拠出年金は国民年金を補完する制度です。

そのため、加入条件のひとつに「国民年金の保険料を納付していること」がありますが、これは現時点の状態で判断されるため、過去に保険料未納期間があっても現時点で納付していれば個人型年金に加入することができます。

2.は不適切。確定拠出年金の脱退に関する諸要件をすべて満たす場合、例外的に脱退一時金を受給することができます。

要件のひとつは「通算拠出期間が1か月以上3年以下または個人別管理資産が25万円以下」です。5年以下ではありません。

3.は適切。個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円(月額23,000円)になります。

4.は適切。老齢給付金を一時金で受け取る場合は、退職所得として所得税の課税対象になります。一方、老齢給付金を年金で受け取る場合は、雑所得として所得税の課税対象になります。

確定拠出年金の受取方法と課税方法
種類 受取方法 課税方法
老齢給付金 年金形式 雑所得
一時金形式 退職所得
障害給付金 年金形式 非課税
一時金形式
死亡給付金 一時金形式 相続税の課税対象

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